ストーカー行為を受けたなら

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もし、あなたが現在ストーカー行為を受けているとしたら、警察にストーカーに警告してもらうように届を出したり、援助をしてもらうように届を出してもらい、場合によっては告訴することができます。

告訴する場合ですが、内容証明を出しストーカー行為そのものをやめるように警告する事が出来ます。ストーカー行為されているなと感じたら最初に内容証明郵便でストーカー行為をやめてもらうように警告してもらうようにしてみましょう。
ストーカーに対しては怖いからと言ってあいまいな態度を取らないようにしましょう。毅然とした態度で警告する事によって相手にあなたはストーカーなんだと認識させることが出来きます。

それでもストーカー行為がおさまらない場合には、警察に警告してもらういましょう。警察からの警告の前に内容証明を送っている場合は、その行為が証拠になるので警察も動きが取りやすくなります。

警察に行くのが嫌で、自分で解決しようとする人が多いと思いますが、説得しようとしても悪循環になってエスカレートする危険性も充分あるので、ストーカーと直接接触を持つ事は避けた方がいいと思います。

ストーカー行為に反した場合、6月以下の懲役または50万円以下の罰金です(十三条)、禁止命令に違反してストーカー行為をすれば1年以下の懲役または100万円以下の罰金です(十四条)。に処せられます。

また、ネット上で個人情報を漏らされたり誹謗中傷を受けたりした場合も証拠を取っておきましょう。この場合は名誉棄損行為などで慰謝料を請求することができます。


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