ストーカー規正法の措置

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ストーカー規正法が適用された場合の適用措置とはどんなことがあるのでしょうか?

「つきまとい」などストーカー行為をされたら、最寄りの警察署などにすぐに相談していただいた方が良い思います。
その申し出に応じてストーカー行為をしている人に警察側から警告をしてもらうことが出来るようになります。
その警告にストーカー行為を行なっている人が従わない場合は、違反として1年以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられます。

また、実際に被害にあっている場合には、告訴をする事ができます。
罰則そのものは6か月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられることになっています。

また、その申し出を行った事により、被害を防止するための措置、援助を行ってもらうことができるようになります。


・被害者の申し出に関わる「ストーカー行為」をした者に対して、被害を防止するための交渉をスムーズに行うために必要な事を連絡していきます。

・ストーカー行為をしている者の個人情報(氏名や住所など)を教示することができます。

・警察施設を交渉などを行う場所として利用することができます。

・ストーカー行為に関わる被害などを防止するための物品(防犯ブザーなど)を貸し出してもらう事ができます。

・申し出に関わる「ストーカー行為」に対して警告や禁止命令などを行った場合には、書面によって明らかにするように交付される事
・交渉をする際の心構えや方法などを助言してもらうことができます。

以上のような色々な措置をしてもらえます。ストーカー被害にあっている不安があるのならすぐに相談してみましょう。


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